【新生活】新しい手続き
∧ ∧
(.*゜▽゜) ちわぁ♪
~OUUつ
新生活の事考えると
もうワクワク𓃟ﻌﻌﻌ❤︎
でもいろいろ変わるので
やらないといけない手続きは山ほどあるよね。。
在職中は年金保険料、健康保険料、雇用保険料、税金などが給与から自動的に天引きだったけど、、
退職すると厚生年金や健康保険の被保険者資格を喪失するから、手続きを自分でできるようにしないと!!ってなります😉
だから予習編📖☡✍️
必要な手続き(年金、健康保険、失業手当)については知っておかないと、社会人として損するの嫌だから、たくさん調べて勉強する🙌🏻
私は、すぐ働けるのであれば
失業期間なし!!
(退職日翌日に入職)の場合で考えるよ…🤔💬
そうすると、失業期間が存在しないから、失業手当は給付対象外みたいだね😉
転職先の職場が代行してくれるから、
自分で手続きする必要はなし。
私がやることは転職後に、雇用保険被保険者証、年金手帳、源泉徴収票などを職場に提出すること、かな?
まとめ*・゜゚・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・゜゚・*
①年金の手続き方法
公的年金の被保険者には、次の3つの種類がある。
第1号被保険者:
国民年金のみの被保険者。自営業、フリーランス、学生、無職などが該当。
第2号被保険者:
国民年金にプラスして、厚生年金や共済年金の被保険者。雇用されて働く会社員・公務員などが該当。
第3号被保険者:
年収130万円未満で、第2号被保険者(配偶者や両親)に扶養されている人。年金保険料の支払いを免除されながら、年金の受給資格を得ることができる。
国民皆保険の原則に基づき、20歳から60歳までの国民は失業期間中も国民年金に加入し、被保険者となる必要がある。在職中に厚生年金に加入していた第2号被保険者が退職した場合に行うのは、第1号被保険者または第3号被保険者への切り替え手続き。
通常は第1号被保険者となりますが、条件を満たす場合には国民年金保険料が不要の第3号被保険者になることもできる。
んー、よく分からない😂😂
とりあえず第2号な気がする𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔𐤔
とりあえず3種類の手続き方法は⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎⤵︎
第1号被保険者への切り替え手続き
・手続きの期間:退職後14日以内
・手続きの場所:市区町村役所・役場の国民年金窓口
・必要なもの:年金手帳、印鑑、離職票や退職証明書など退職日が確認できる書類
退職日が月末でない場合は、残日数が少なくても退職した月の分から保険料を納付する必要あり。
再就職が決まったら、職場に年金手帳を提出し、厚生年金への加入手続きを行って、再び第2号被保険者になる。
第3号被保険者への切り替え手続き
第3号被保険者への切り替えには、「第2号被保険者である配偶者や両親に扶養されていること」「退職者の年収が130万円未満であること」などの条件を満たす必要あり。加入手続きは、第2号被保険者の勤務先を経由して年金事務所が行う。再就職が決まったら、職場に年金手帳を提出し、厚生年金への加入手続きを行って、再び第2号被保険者となる。
いや、これは就職決まってるなら第2号で間違いない気がしました😂
②退職後の「健康保険」3種類から選んで手続き
退職後の健康保険は通常、「A:それまで加入していた健康保険の任意継続被保険者制度を利用する」「B:国民健康保険に加入する」「C:家族の扶養に入る」の3パターンから選択し、変更手続きを行う。
私はAパターンかな!!😆
A:任意継続被保険者制度
退職後も在職中と同じ健康保険の被保険者資格を継続できる制度。資格喪失日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あれば、2年間の期限付きで利用することが可能。
・手続きの期間:退職日の翌日から20日以内
・手続きの場所:全国健康保険協会(協会けんぽ)など在職中に加入していた健康保険組合
・必要なもの:健康保険任意継続被保険者資格取得申請書、住民票、印鑑、1カ月分(退職日によっては2カ月分)の保険料など
任意継続被保険者制度を利用する場合は、それまでと同様に扶養家族の保険料はかからないけど、自身の保険料が高くなってしまう。在職中には勤務先が保険料を半額負担してくれてたけど、退職後は全額を被保険者が支払うことになるから2倍😭
B:国民健康保険
国民健康保険は各市町村が運営する健康保険制度で、組織に属さない自営業者などが多く加入している。
・手続きの期間:退職日の翌日から14日以内(遅れてしまっても手続きは可能ですが、保険料は退職日翌日までさかのぼって支払う必要があります)
・手続きの場所:市区町村役所・役場の国民健康保険担当窓口
・必要なもの:健康保険の資格喪失日が記載された証明書(健康保険被保険者資格喪失証明書、退職証明書、離職票など)、各市町村で定められた届出書、印鑑など
C:家族の扶養に入る
「年収130万円未満」「被保険者に生計を維持されている3親等以内の親族」などの条件を満たせば、配偶者や両親などの家族が加入している健康保険の被扶養者になることも可能。手続きは、被保険者である家族の勤務先を経由して保険者に届け出る。
③私の場合は、もう転職先はきまってて失業期間はないから、「失業手当」の手続きはなしとして。
でも、一応載せておこう😎
在職中に加入していた雇用保険により、失業期間に失業手当を受け取ることが可能。ハローワークで手続きする。失業手当を受給するためには、「積極的に働く意思を持ちながら失業状態である」「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上ある」「ハローワークに求職の申し込みをしている」という3つの条件を満たす必要がある。
失業手当受給までの流れ
退職した職場から離職票を受け取る
ハローワークで求職の申し込み手続きをする
必要なもの:離職票、雇用保険被保険者証、本人確認書類(運転免許証など)、写真2枚、本人名義の預金通帳、印鑑、求職申込書、個人番号確認書類(マイナンバーカードなど)
7日間の待機期間
雇用保険受給者説明会に参加する
1回目の失業認定を受ける
認定後、約1週間で初給付
以降は、再就職または給付期限終了まで、4週間に1回の失業認定と給付を繰り返す
◆失業手当受給の際の注意点
・受給期間中は4週間に1回、ハローワークを訪れて失業認定を受ける必要あり。
・すでに次の就職先が決まっていて、求職活動をする予定がない場合は、原則として支給されない。
・手続きが遅れると、受給開始日が遅れるうえ、受給できる期間に限度があるため給付日数満額を受け取れない可能性がある。
◆早めに再就職が決まったら「再就職手当」を受け取るべき
失業手当の受給資格がある人が、給付日数を残して再就職した場合は、再就職手当が支給される。「失業手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上あること」「7日間の待機期間満了後(自己都合退職などで給付制限がある場合は、さらに1カ月経過後)に決まった就職であること」「常用雇用であること」などの条件を満たしていれば、残っている給付額の50%ほどを受け取ることができる。
自己都合による退職の場合、失業手当の受給は3カ月後以降になるけど、再就職手当はそれ以前であっても受け取ることが可能なので、再就職先が決まったらハローワークで手続き。
あと、税金(住民税、所得税)についてもこれから勉強しようかな。
◆「住民税」は退職時期によって支払い方法が違うのかあ、、😂
わからなすぎ!!!
住民税は後払いのシステム。
1~12月までの1年間の所得に応じて決定された税額を、翌年の6月から翌々年の5月にかけて納める仕組み。在職中は給与から自動的に天引きだけど、退職すると支払いの区切りである5月までの残額を、「退職する職場で最終給与から一括で天引き」「役所から送付される納税通知書に従って分割して自分で支払い」「転職先の職場で給与から天引き」のいずれかの方法で納めることになる。
◆余分に支払った「所得税」は、年末調整か確定申告で還付を受ける。所得税は、想定される1年間の総収入を月割りにして、あらかじめ源泉徴収されている。余分に支払った分は源泉徴収で返してもらう。
1.年内に再就職した場合
再就職先の職場で、12月に年末調整を行う。職場に源泉徴収票や控除証明書などの必要書類を提出することで手続きを代行してもらえるため、自分で手続きする必要はなし。
2.年内に再就職しなかった場合、年末に再就職して年末調整に間に合わなかった場合はまたちがうみたいよーん。
わかった、税金に関しては、とりあえず年末調整でどうにかなりそう😉
ただ、給料でいくら貰って、税金いくら払うのかっていう証明で、源泉徴収票は職場に貰って、提出する必要がありますねん!
感想
社会の仕組みって難しかったです🙂
でも知らないととっても損してるので
その辺はしっかり知っておくべき!
と思いました( *´︶`*)
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